第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人 埼玉県人材開発協会 と称する。
(目 的)
第2条 当法人は、労働者派遣事業、職業紹介事業、請負事業等の適正な運用を通じて、
その事業の健全な発展を図り、もって労働力需給の適正な調整及び労働者の雇用安定、その福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)労働者派遣事業、職業紹介事業、請負事業等の適正な運用を図るための相談、助言、援助
(2)労働市場の適正化に関する人材採用、職業能力の開発及び向上に関する事業
(3)労働市場における諸課題についての情報収集、調査、研究の実施及びセミナー、講習会等の開催
(4)地域産業の人材支援、雇用創出に資するための、労働者派遣事業者、職業紹介事業者、請負事業者との連携、交流事業
(5)労働者の業務研修、教育訓練、職業訓練、キャリアカウンセリング
(6)人事・労務に関するコンサルティング及び人材育成のための教育・研修事業
(7)関係行政機関及び関係団体等との連絡・調整
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第4条 当法人は、主たる事務所を埼玉県久喜市に置く。
(公告方法)
第5条 当法人の公告方法は、官報に掲載してする。
(機 関)
第6条 当法人は、次の機関を置く。
(1) 社員総会
(2) 理事
(3) 理事会
(4) 監事
第2章 会 員
(会 員)
第7条 当法人の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員:当法人の目的に賛同して入会した労働者派遣元事業、職業紹介事業及び請負業等、人材に関する事業を営む法人、又は個人
(2) 賛助会員:当法人の事業を賛助するために入会した法人又は個人
(3) 特別会員:当法人の活動及び発展に多大の寄与をしたものと認められた法人又は個人
2 前項の会員のうち、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
3 当法人の会員となるためには、当法人所定の申込様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(会 費)
第8条 会員は、当法人の必要な経費に充てるため、理事会の定める会員規程に基づき、入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
2 当法人は、理事会の定めにより、特定の活動経費に充当するための特別会費等を徴収することができる。
3 会員が納入した入会金、会費その他の拠出金は、これを返還しない。
(会員名簿)
第9条 当法人は、正会員、賛助会員、特別会員を区別し、その名称及び代表者又は氏名並びに住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。会員名簿をもって一般社団・財団法人法第31条に規定する社員名簿とする。
(任意退会)
第10条 会員は、理事会の定める手続を完了させることにより、いつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、これを除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき
- 当法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に総会の一週間前までに通知するとともに、総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失)
第12条 会員が次の各号の一つに該当する場合は、その資格を喪失し、正会員は社員たる資格を失う。
(1) 退会したとき
(2) 死亡または解散したとき
(3) 1年以上にわたり会費の納入を怠り、総会においてその資格の喪失を相当と認めたとき
(4) 除名されたとき
(5) 総社員の同意があったとき
2 前条又は前項の規定により会員が会員資格を喪失した場合、既納の入会金及び会費は返還されないものとする。
第3章 社員総会
(構 成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法の社員総会とする。
(権 限)
第14条 社員総会は、次に掲げる事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選定又は解任
(3) 定款の変更
(4) 貸借対照表及び損益計算書の承認
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) 事業方針の承認
(7) 収支予算書の承認
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招 集)
第15条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、理事会で定めた順位により他の理事がこれを招集する。3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的記録により議決権を行使することができるときは、2週間前までに招集通知を発しなければならない。
(招集手続の省略)
第16条 社員総会は、正会員全員の同意があるときには、書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第17条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、理事会で定めた順位により他の理事がこれに当たるものとする。
(議決権の個数)
第18条 社員総会のおける議決権は、正会員1名につき、1個とする。
(決議の方法)
第19条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他一般社団・財団法人法で定められた事項
(書面議決)
第20条 総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法に
より議決し、又は議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(社員総会の決議の省略)
第21条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席理事1名が議事録に署名又は記名押印して、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役 員 等
(役員の設置等)
第23条 当法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を理事長とし、1名を副理事長とする。
3 理事長は、一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令又はこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令又はこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行なう。
4 理事長及び当法人の業務を執行する理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会において理事の過半数をもって選定する。
3 各理事ついて、当該理事とその配偶者又は3親等内の親族その他特別な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(理事及び監事の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第28条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(責任限定契約)
第29条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条の規定により、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間に、その任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、10万円以上で当法人があらかじめ定めた額又は法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額とする。
第5章 理事会
(構 成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行なう。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長の選定及び解職
(4) 重要な財産の処分及び譲受けの決定
(5) 多額の借財の決定
(6) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止の決定
(7) 当法人の業務の適正を確保するための体制の整備の決定
(8) その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招 集)
第32条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。
2 理事長に事故若しくは支障があるときは、理事会が定めた順位により他の理事がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第33条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、理事会が定めた順位により他の理事がこれに当たるものとする。
(理事会の決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した当該理事の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法令に定める要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第37条 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事が議事録に署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 会 計
(事業年度)
第38条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第39条 理事長は、毎事業年度、一般社団・財団法人法第124条第1項による監事の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
2 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第40条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
第41条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
第7章 解散及び清算
(解散の事由)
第42条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
(1) 社員総会の決議
(2) 社員が欠けたこと
(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合)
(4) 破産手続開始の決定
(5) 裁判所の解散命令
(残余財産の帰属)
第43条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、社員総会の決議により国又は地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附 則
(設立時社員の氏名及び住所)
第44条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
埼玉県さいたま市大宮区上小町211番地1
松浦 広展
埼玉県行田市大字下忍1197番地2
関口 健次
埼玉県加須市東栄一丁目4番14号
松岡 進
(設立時役員)
第45条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 松浦 広展
設立時理事 (副理事長) 佐々木 一雄
設立時理事 白崎 重幸
設立時理事 田中 照康
設立時監事 菅野 高弘
設立時代表理事(理事長) 埼玉県さいたま市大宮区上小町211番地1
松浦 広展
(最初の事業年度)
第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年3月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第47条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により定める。
附則
この定款の変更は、令和3年5月20日から施行する。
上記は、当法人の現行定款に相違ありません。
埼玉県久喜市河原井町19番地
一般社団法人 埼玉県人材開発協会
代表理事 松浦 広展